事業者の方へ
指定工事店罰則規定の運用について
現在、厚生労働省から給水装置工事のトラブルに関するガイドラインが示されており、高額な工事料金請求や不良施工等から利用者を保護するための対策構築を求められております。
群馬東部水道企業団では、最近多発している申請前着工や違法工事等に対し、指導、通告などに従わない場合は、指定取消等も含めた毅然とした対応を行います。
この措置は、利用者を保護するための対策となりますので、給水装置工事指定工事店においては、この事をご承知おきいただいた上で、適切な対応をしていただきたく、お願い申し上げます。
群馬東部水道企業団 お客様サービスセンター
太田本所 TEL 0276-45-2731
館林支所 TEL 0276-80-3201
みどり支所 TEL 0277-73-2411