事業者の方へ
「指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分等手続要綱」の制定について
指定給水装置工事事業者の皆様には、水道法等の規定に基づき給水装置工事を行なっていただいているところですが、中には、違反工事を行い、お客様にご迷惑をおかけしている実態があります。
そこで、群馬東部水道企業団では、指定給水装置工事事業者の違反行為や工事施工におけるトラブルを防止し、安全で信頼される給水装置工事を確保することを目的として、「群馬東部水道企業団指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分等手続要綱」を制定しました。
今後は、違反行為に係る処分手続要綱に基づき対処していきますので、内容をご理解のうえ、貴社従業員に周知していただくようお願いいたします。
1 当要綱の施行日
平成31年4月1日
2 処分後の給水装置工事の施工
指定の取消し等の処分を受けた違反の事実がある指定工事業者は、処分の効力が発生する日から給水装置工事を施工することはできない。また、処分の効力が発生する日の前日までに承認を受けた給水装置工事については、違反の事実がある指定工事業者自らの責任において他の指定工事業者に行わせるものとする。