適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について
お客様へ 事業者様へ 重要令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者登録を行いました
【登録番号】T8-0000-2010-9193
事業者のみなさまへ
制度開始以降に、群馬東部水道企業団との間で、工事請負、業務委託または、物品納入等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税業者(課税売上高が、1,000万円を超える方など)の方につきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
※登録手続きなどについては、国税庁ホームページ等をご確認ください。
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国税庁ホームページ(外部リンク)「消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」
- 国税庁ホームページ(外部リンク)「(適格請求書発行事業の)申請手続」
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