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企業団情報

個人情報保護制度について

情報公開・個人情報保護

「個人情報の保護に関する法律」の改正

令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報の保護と利活用の両立を図るため、「個人情報の保護に関する法律」が改正されました。

令和5年4月1日からは、改正後の法律が全国の共通ルールとして、地方公共団体にも適用されるとともに、個人情報保護制度全体の所管が、独立行政委員会である「個人情報保護委員会」に一元化されることとなりました。

企業団の対応

改正法により、条例に委任された事項などを定めるため「群馬東部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例」を定めました。

個人情報保護制度の概要

この制度は、企業団が持っている住民の皆さんの個人情報を適正に管理、開示や訂正などを求める権利を保障し、住民の皆さんに信頼される事業運営を推進することを目的としています。

対象となる個人情報

個人情報とは、生存する特定の個人をが識別され、又は識別され得る個人に関するすべての情報をいいます。

個人情報保護制度を実施する機関

企業長、監査委員、議会です。

個人情報の取扱い

  1. 個人情報取扱事務の届出等
    企業団の機関が個人情報の収集・利用等を必要とする事務を開始したり、変更するときは、その事務の名称、利用目的、個人情報の内容等の事項を届け出ます。
  2. 個人情報の収集の制限
    必要最小限の範囲で、適正かつ公正な手段によって収集します。
  3. 個人情報の利用・提供の制限
    目的外の利用や提供は、原則していません。ただし、本人の同意があるときなどは、目的外の利用や提供を認めています。
  4. 個人情報の維持管理
    • 個人情報の保管・利用をする場合は、常にその内容を適正かつ最新のものにしておきます。
    • 個人情報の漏えい・滅失・改ざん・き損等がないよう管理します。
    • 個人情報の保管が必要でなくなったときは、これを速やかに破棄し、登録の抹消をします。
    • 個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置きます。

請求の種類

  1. 開示の請求
    企業団の機関が管理している公文書に記録されている自己情報の開示を請求することができます。
  2. 訂正の請求
    企業団の機関が管理している公文書に記録されている自己情報に誤りがあるときは、自己情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。
  3. 利用停止の請求
    企業団の機関が管理している公文書に記録されている自己情報が、個人情報の保護に関する法律に違反して利用、提供等されている場合は、自己情報の利用停止の請求をすることができます。

請求の方法

自己情報の開示等を請求される方は、担当課の職員と相談のうえ、保有個人情報開示(訂正・利用停止)請求書に必要な事項を記入し、担当課に持参又は郵送で提出してください。

開示・不開示などの決定

保有個人情報開示請求書の提出があった日から14日以内(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日を限度としてこの期間を延長します。)に開示・不開示の決定を行い、書面(決定通知書)により通知します。

開示の方法

決定通知書でお知らせした方法により、閲覧又はその写しの交付若しくは郵送を行います。

開示にかかる費用

自己情報開示の手数料は、無料です。ただし、写しの作成やその送付にかかる費用については、実費を負担していただきます。

不開示などの決定に不服があるとき

自己情報の開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、群馬東部水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

開示請求・開示決定等実績

年度 請求件数 開示決定等
件数
( 開示決定等の内訳 )
開示 部分開示 不開示
R1 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0
R3 1 1 0 1 0
R4 0 0 0 0 0

※審査請求 なし

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