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企業団情報

個人情報保護制度について

情報公開・個人情報保護

個人情報保護制度の概要

個人情報保護条例に基づき、企業団が持っている住民の皆さんの個人情報を適正に管理、保護し、住民の皆さんに信頼される事業運営を推進しています。

対象となる個人情報

個人情報とは、特定の個人を識別できるものをいいます。

個人情報保護制度を実施する機関

企業長、監査委員、議会です。

個人情報の取扱い

  1. 実施機関は個人情報を取り扱うときに事務の名称や目的などを届け出ます。
  2. 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集します。また、個人の思想、信条及び宗教などに関する情報や社会的差別につながるおそれがある情報の収集は原則しません。
  3. 目的以外の利用や提供は、原則としてしません。

請求の種類

  1. 開示の請求……公文書に記録されている自己情報の開示を請求することができます。
  2. 訂正の請求……自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、訂正の請求をすることができます。
  3. 削除の請求……条例や関係法令に違反して収集されている場合は、削除の請求をすることができます。
  4. 利用等の中止の請求……公文書に記録されている自己情報が条例に違反して利用又は提供されている場合は、利用等の中止の請求をすることができます。

請求の方法

自己情報の開示等を請求される方は、請求書に必要事項を記入し、担当窓口に提出してください。

開示・不開示の決定

開示請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由などがある場合は期間を延長します。)に開示・不開示の決定を行い、書面により通知します。

開示の実施

写しの交付などは、決定通知書でお知らせした日時及び場所において行います。

開示にかかる費用

開示の手数料は無料です。ただし、写しの作成やその送付にかかる費用については、実費を負担していただきます。

決定に不服があるとき

開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。

審査請求があった場合、群馬東部水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

個人情報保護条例に基づく開示請求・開示決定等実績

年度 請求件数 開示決定等
件数
( 開示決定等の内訳 )
開示 部分開示 不開示
R1 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0
R3 1 1 0 1 0

※審査請求 なし

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