指定給水装置工事事業者制度の更新制度について 給水装置工事に関する基準・要綱・様式など 給水装置工事事業者は、5年ごとに更新の手続きが必要です。 令和元年10月1日「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。 これにより、従来は【無期限】とされていた指定の有効期間が【5年間】となり、更新を受けなければ、期間の経過により、効力が失われることになりました。 現在当企業団の指定を受けている事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。 (令和元年9月30日までに指定を受けた事業者の有効期限は、令和6年9月29日になります。) 指定給水装置工事事業者制度の更新制度のお知らせ 更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なります。他の水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いします。 指定に関する各種変更手続きをおこなってください 令和5年度を目途に、貴社が当企業団へ届出されている住所に、「お知らせ文」を送付いたします。 届出されている住所が変更されている場合は、変更の手続きをお願いします。 ※「お知らせ文」が未着の場合、再送付はいたしません。