上水道の維持管理について お客様へのお願い 道路の下を通る水道管(配水管)から各家庭に接続された給水装置(給水管および給水用具)はお客様の財産です。そのため、給水装置の維持管理については、お客様(所有者または使用者)によって適切に行っていただくことが大切になります。 ※メーターは企業団の所有となります。 上水道については、配水管の分岐部からメーターもしくは第一止水栓まで(現行基準では、3.0m以内となる)の間で漏水などがあった場合、特別な理由(管理不足や原因者がいる場合など)がある場合を除き、企業団で修繕対応が可能ですのでご連絡ください。 ただし、修繕内容につきましては、お客様のご了解が必要となります。 詳しくこちらまで : 群馬東部水道企業団 太田本所お客様サービスセンター 0276-45-2731