水道料金の統一について
水道料金の統一群馬東部水道企業団は、平成28年4月に太田市・館林市・みどり市・板倉町・明和町・千代田町・大泉町・邑楽町の3市5町の水道事業を統合しましたが、水道料金は統一せず、これまで市や町ごとの料金表により計算していました。
今後も引き続き安全で安心な水をみなさまにお届けするため、令和5年6月検針分から、水道料金を統一し、平均で15%の料金改定を実施しました。
水道料金統一の時期
偶数月検針地区は令和5年6月検針分、奇数月検針地区は令和5年7月検針分から新しい水道料金となります(画像をクリックすると拡大表示されます)。
新しい水道料金
新料金表(1か月あたり・税抜き)
- 浴場用とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律第2条に規定する公衆浴場の営業の用に使用する場合の区分です。
- 臨時用とは、工事やその他臨時に水道を使用する場合の区分です。
- 私設消火栓とは、個人が所有する消火栓で、消防または消防の演習のために使用する場合の区分です。
水道料金の計算方法
水道料金は、水道を使わなくてもかかる基本料金と水道の使用水量に応じてかかる従量料金を足した料金に消費税を加え、2か月まとめて請求しています。 2か月の使用水量を1/2にして、1か月ごとの料金を合算して2か月分の水道料金を計算します。
例:口径20㎜・2か月で使用水量37㎥の場合 《1か月目(18m³の水道料金の計算)》 《2か月目(19m³の水道料金の計算)》 消費税 (2,980円+3,080円)×10%=606円 ③ 水道料金 6,666円 |
平均的な使用水量における一般用の水道料金の比較(2か月分・税込み)
(画像をクリックすると拡大表示されます)
- 水道料金自動計算フォームはこちら
水道料金が急激に高くならないようにします(激変緩和措置)
水道料金の統一により、水道メーターの口径や使用する水量で、水道料金が大きく変わる場合があります。改定前の水道料金と新しい水道料金を比較して高くなる場合、令和5年6月から令和8年5月検針分の水道料金まで、高くなる差額を毎年1/4ずつ段階的に引き上げます。
なお、用途が浴場用、臨時用、私設消火栓は、対象外となります。
使用水量の検針期間 | 減額率 |
---|---|
令和5年6月から令和6年5月まで | 差額の4分の3 |
令和6年6月から令和7年5月まで | 差額の4分の2 |
令和7年6月から令和8年5月まで | 差額の4分の1 |
激変緩和措置の計算方法
(例)令和6年6月に検針した水道料金が
新料金 (税抜き)5,140円 (税込み)5,654円
改定前料金(税抜き)4,265円 (税込み)4,691円
- 新料金と改定前料金を比較して高くなる料金を計算
(税抜きの新料金)―(税抜きの改定前料金)=5,140円-4,265円=875円 - 減額となる料金を計算
(高くなる水道料金)×減額率=875円×2/4=437円(1円未満切り捨て) - 減額後の水道料金を計算
(新料金)-(減額となる料金)=5,140円-437円=4,703円 - 消費税を計算
4,703円×10%=470円(1円未満切り捨て) - ご請求する水道料金
4,703円+470円=5,173円
- 各口径の水道料金早見表はこちら
水道料金の口座振替は100円お得です
水道料金を口座振替でお支払いすると、偶数月検針地区は令和5年7月振替分から、奇数月検針地区は令和5年8月振替分から、1回あたり100円(税抜き)を割引いたします。
なお、すでに口座振替をご利用の場合は、手続きの必要はありません。また、残高不足などにより口座振替ができなかった場合の再振替は、割引になりません。
- 口座振替のお申し込み方法はこちら