しゅん工検査業者立会い義務の一部緩和について 2018.01.18 事業者様へ 今までは、給水装置工事完了後のしゅん工検査について、すべての検査について施工業者の立会いを義務としていましたが、『平成30年2月1日以降』に申し込まれた検査のうち、戸建住宅等の簡易な検査については、この立会い義務を免除することとします。 (なお、集合住宅やアパート、テナント等のしゅん工検査については、従来通り、施工業者の立会いが必要となります。) 前の記事へ 次の記事へ