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お知らせ

インボイス制度への対応について

お客様へ 事業者様へ 重要

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

群馬東部水道企業団のインボイス制度への対応は下記のとおりです。

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

群馬東部水道企業団 T8-0000-2010-9193

水道料金等の適格請求書(インボイス)

令和5年10月から「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)を適格請求書(インボイス)とし、登録番号、適用税率及び消費税額を記載します。
※なお、本適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、群馬東部水道企業団の登録番号のみを記載します。(下水道事業の登録番号は記載しません。)

事業者のみなさまへ

制度開始以降に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)の方が群馬東部水道企業団に工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際は、適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。

※適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い、適格請求書発行事業者になる必要があります。登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。

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