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企業団情報

情報公開制度について

情報公開・個人情報保護

情報公開制度の概要

情報公開条例に基づき、住民の皆さまの求めに応じて、企業団が保有する行政文書の公開をし、公正で開かれた事業運営を推進しています。

情報公開制度を実施する機関

企業長、監査委員、議会です。

請求の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルムなどで、組織的に用いられ、管理しているものをいいます。

開示されない公文書

公文書は原則として開示しますが、次に掲げる情報が記載されている場合など、開示できない場合があります。

  1. 法令又は条例の規定により、開示をすることができないとされている情報
  2. 特定の個人を識別できる情報
  3. 法人等の正当な利益を害する情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
  5. 国等との協力、信頼関係を損なう情報
  6. 意思決定に支障が生ずる情報
  7. 事務事業の適正な遂行に支障が生ずる情報

請求できる方

  1. 区域内に住所がある方
  2. 区域内に事務所や事業所がある個人や法人その他の団体
  3. 区域内にある事務所や事業所に勤務する方
  4. 区域内にある学校に在学する方
  5. 実施機関が行う事務事業に利害関係がある方

※上記以外の方からの請求があった場合でも、請求に応じるよう努めます。(任意的開示)

請求の方法

公文書開示請求書(又は公文書任意的開示申出書)に必要事項を記入し、担当窓口に提出してください。

開示・不開示の決定

開示請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由などがある場合は期間を延長します。)に開示・不開示の決定を行い、書面により通知します。

開示の実施

写しの交付などは、決定通知書でお知らせした日時及び場所において行います。

開示にかかる費用

開示の手数料は無料です。ただし、写しの作成やその送付にかかる費用については、実費を負担していただきます。

決定に不服があるとき

開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。

審査請求があった場合、群馬東部水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

情報公開条例に基づく開示請求・開示決定等実績

年度 請求件数 開示決定等
件数
( 開示決定等の内訳 )
開示 部分開示 不開示 任意的開示
開示 部分開示 不開示
R1 9 9 0 0 0 8 1 0
R2 11 11 0 1 0 6 1 3
R3 4 4 1 1 0 1 0 1
R4 8 8 5 3 0 3 2 0

※審査請求 なし

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