情報公開制度について 情報公開・個人情報保護 情報公開制度の概要 情報公開条例に基づき、住民の皆さまの求めに応じて、企業団が保有する行政文書の公開をし、公正で開かれた事業運営を推進しています。 情報公開制度を実施する機関 企業長、監査委員、議会です。 請求の対象となる公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルムなどで、組織的に用いられ、管理しているものをいいます。 開示されない公文書 公文書は原則として開示しますが、次に掲げる情報が記載されている場合など、開示できない場合があります。 法令又は条例の規定により、開示をすることができないとされている情報 特定の個人を識別できる情報 法人等の正当な利益を害する情報 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報 国等との協力、信頼関係を損なう情報 意思決定に支障が生ずる情報 事務事業の適正な遂行に支障が生ずる情報 請求できる方 区域内に住所がある方 区域内に事務所や事業所がある個人や法人その他の団体 区域内にある事務所や事業所に勤務する方 区域内にある学校に在学する方 実施機関が行う事務事業に利害関係がある方 ※上記以外の方からの請求があった場合でも、請求に応じるよう努めます。(任意的開示) 請求の方法 公文書開示請求書(又は公文書任意的開示申出書)に必要事項を記入し、担当窓口に提出してください。 ※郵送・FAX・メール等による受付もしています。 公文書開示請求書(ア~オに該当する方) 公文書任意的開示申出書(ア~オ以外の方) 開示・不開示の決定 開示請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由などがある場合は期間を延長します。)に開示・不開示の決定を行い、書面により通知します。 開示の実施 写しの交付などは、決定通知書でお知らせした日時及び場所において行います。 開示にかかる費用 開示の手数料は無料です。ただし、写しの作成やその送付にかかる費用については、実費を負担していただきます。 決定に不服があるとき 開示請求に対する決定について不服があるときは、審査請求をすることができます。 審査請求があった場合、群馬東部水道企業団情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。 情報公開条例に基づく開示請求・開示決定等実績 年度 請求件数 開示決定等 件数 ( 開示決定等の内訳 ) 開示 部分開示 不開示 任意的開示 開示 部分開示 不開示 R3 4 4 1 1 0 1 0 1 R4 8 8 5 3 0 3 2 0 R5 11 11 4 0 0 7 0 0 ※審査請求 なし