建設工事における雇用関係の確認書類について 2026.02.16 事業者様へ 重要 現場代理⼈及び主任技術者等と受注者との雇⽤関係を確認するため、契約に係り、次に掲げるいずれかの書類の写しをご提出ください。健康保険証 については、令和7年12⽉2⽇の有効期限切れに伴い、雇⽤確認書類として取り扱いいたしませんのでご注意ください。 また、当企業団では、恒常的な雇⽤関係とは、受注者と直接的な3箇⽉以上の雇⽤関係にあることとしています。 別紙 詳細につきましてはこちらをご覧ください 前の記事へ 次の記事へ